1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
- あかしあ訪問介護ステーションとしての理念
- 身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、事業所を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
[身体的拘束に該当する具体的な行為]
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
⑫利用者の認知症による危険行為を防ぐために拘束する。
⑬利用者の自傷行為を防ぐために拘束する。
⑭利用者の他者への暴力行為を防ぐために拘束する。
⑮行動障害等による危険行為を防ぐために拘束する。
[目指すべき目標]
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も
利用者の介護の見直し等により、拘束の必要性のない支援のあり方に向けて取り組みます。
[事業所としての方針]
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
- 利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
- サービス提供責任者が率先して事業所全体の資質向上に努めます。
管理者・サービス提供責任者が外部、オンライン研修に参加するなど知識・技能の水準が向上する仕組みを作ります。特に認知症及び認知症による行動・心理状態ついて
習熟に努めます。
- 身体的拘束適正化のため利用者・家族と話合います。
ご家族と利用者本人とって居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
[身体的拘束等適正化のための体制]
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
- 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、事業所で身体的拘束適正化を実施していた利用者の確認・改善を検討します。委員会は年に1回以上の頻度で開催します。
特に、ケアプラン等に位置付けられやむを得ない理由により緊急かつ一時的に身体的拘束を実施する可能性がある場合には身体的拘束の実施状況の確認や要件を確認します。
- 委員会の構成員
あかしあ訪問介護ステーション 管理者 石島 武
安井悦子・倉林寛香・窪田千鶴子・鈴木健彦・田中恵・小川康子
- 構成員の役割
・招集者 管理者 石島 武
・記録者 小川 康子
[委員会の検討項目]
①前回の振り返り
②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
③(身体的拘束実施の可能性がある利用者の場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の必要のない支援のあり方に向けて検討します。
④(身体的拘束の検討が必要な利用者の場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
⑤(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後ケアマネージャーや関係者、家族等との意見調整の進め方を検討します。
⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
⑦今後の予定(研修・次回委員会)
⑧今回の議論のまとめ
[記録及び周知]
委員会での検討内容の記録(議事録)作成し、委員会の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底します。
・身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため介護職員について、職員採用時のほか、年一回以上の頻度で期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
・緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
・3要件の確認
切迫性(入居者本人又は他の入居者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
[要件合致確認]
身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することもありますが、拘束の実施後も同委員会で定期的に再検討し身体拘束を必要としない支援のあり方に向けて取り組みます。
[記録等]
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束・解除の対応時間
・特記すべき心身の状況
[身体的拘束等に関する報告]
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施した場合には、身体的拘束の実施状況を適正化委員会でその拘束が本当に適切だったか話し合い(3要件の具体的な再検討)記録します。
令和6年1月9日