自転車ヘルメット着用努力義務化から1ヶ月

自転車のヘルメット着用努力義務化から、1ヶ月が経ちました。
ヘルパーの皆さま、いかがでしょうか?
自転車ヘルメット、慣れましたでしょうか?

努力義務ということで、着用していなくても呼び止められたり、罰則のようなものはありません。

しかしながら、業務のために従業員に自転車を使用させているような雇用主(あかしあ事務所)は、従業員(ヘルパー)に対して安全配慮義務を負っています。

例えば事務所が、ヘルパーさんがヘルメットを着用していないことを知りながら注意をしないで放置していて、利用者さん宅への移動中に自転車事故が発生して怪我をしてしまった場合、事務所はヘルパーさんに損害賠償義務を負う可能性が出てくることも考えられます。

努力義務とはいえ、義務化には違いありませんので、自転車乗車時のヘルメット着用をよろしくお願いします。

何よりも、私たちの仕事は、安全安心が第一ですよね。
利用者さんに対しても、自分自身に対しても・・・