1.虐待防止に関する総則(契約書記載事項)
あかしあ訪問介護ステーションでは、虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法等の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止と共に虐待事案の早期発見・早期対応に努め、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する責任者および担当者を選定します。→ 虐待防止に関する責任者: 石島武、虐待防止に関する担当者:小川 康子
② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について介護職員に周知徹底を図ります。(「虐待防止対策委員会」)
③ 虐待防止のための指針の整備し、これを利用者等および介護職員に周知します。
④ 介護職員に対して、虐待を防止するための研修を定期的に実施します。(年1回以上)
⑤ サービス提供中に、当事業所の介護職員または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

2.虐待に対する基本方針
介護職員は利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない。また、家族・親族・同居人等の擁護者による利用者への虐待があった場合や虐待の恐れがある場合は速やかに担当者に報告すること。

3.虐待の定義
虐待とは、介護職員から利用者等への、もしくは擁護者等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為を言います。
① 身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
② 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。
③ 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 介護放棄(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような苦しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤ 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

4.虐待防止に関する体制に関する事項
虐待の防止および早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次の通り虐待防止対策委員会を設置すると共に、虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。
① 名称を「虐待防止対策委員会」とします。
② 虐待防止に関する責任者として、代表取締役石島武を選任すると共に、虐待防止対策委員会の担当者として、小川康子を選任します。委員会の委員は全サービス提供責任者とします。
③「虐待防止対策委員会」は、少なくとも年1回以上開催し、常に現状の把握を行い虐待事案の早期発見と情報の共有を図ると共に、介護職員や利用者等からの相談があった時点で早急に「虐待防止対 策委員会」を開催し、事実関係の把握や対応を検討、早期の対応を図ります。(担当者が主催します)
④ 虐待等が発生した場合には緊急性を鑑み、速やかに市町村および警察等に通報すると共に、協力を仰ぎ被虐待者の権利と生命を守ります。(通報は責任者が行います)
⑤ 虐待者が介護職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
⑥ 新規介護職員の採用時においては必ず虐待の防止のための研修を行い、これらの研修の実施内容については記録に残します。さらに相談や報告できる体制の周知徹底を図ります。

5.虐待等が発生した場合の対応に関する事項
① 虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確保を最優先に努め、受診が必要な場合は事故発生時の手順に準じて対応します。
② その場合、責任者または担当者および担当サービス提供責任者は早急に虐待の実態・経緯・背景等を調査し、解決に向けて必要な措置を講じます。
③ 虐待が確認された場合、責任者は速やかに市町村へ通報すると共に、虐待について市町村(警察等含む)の調査が行われる場合は責任者が対応します。
④ 虐待を行ったのが介護職員であった場合、就業規則に則り必要な措置を講じます。
③ 介護職員や利用者等からの虐待の相談や報告があった場合は、相談・報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。また、必要に応じ、関係者等からも事情を確認します。
⑥ 担当者は「虐待防止対策委員会」を招集し、委員に対して虐待等の発生と対応を時系列に沿って報告し、委員全員で原因の除去と再発防止策を検討します。その結果は、全介護職員に周知すると共に、市町村へ説明・報告します。

6.権利擁護のための成年後見制度の利用支援
虐待等を未然に防ぐため、必要に応じて利用者もしくは擁護者に対して、利用可能な成年後見制度につ いて説明し、その求めに応じて適切な窓口を案内する等の支援を行います。

7.虐待防止のための研修
虐待等を未然に防ぎ、また虐待等が発生した場合やそのおそれがあった場合に適切に対処するため、介護職員に対して以下の内容の研修を行います。研修は少なくとも年1回以上行います。さらに新規介護職員の採用時において、必ず虐待の防止のための研修を行います。
① 高齢者虐待防止法および障害者虐待防止法の基本的考え方の理解
② 高齢者権利養護事業や成年後見制度の理解
③ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
④ 早期発見,事実確認と報告等の手順
⑤ 発生した場合の対応 など

令和6年1月