運営基準に基づき、事業所の運営規定を公開します。

あかしあ訪問介護ステーション 運営規程 (訪問介護・介護予防日常生活支援総合事業)

(事業の目的)
第1条 あかしあ株式会社が開設するあかしあ訪問介護ステーション(以下「事業所」という)が行う指定訪問介護及び介護予防日常生活支援総合事業(以下「指定訪問介護等」という)の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態 又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
2 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 あかしあ訪問介護ステーション
二 所在地 東京都小平市学園東町1丁目4番18 カーサイトウ2階
(職員の職種、員数及び職務内容》
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 サービス提供責任者 6名以上(介護福祉士6名以上)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成を行う。
三 訪問介護員等 25人以上
訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。
四 事務職員 0名
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日。ただし、祝日及び12月30日から1月3日までは除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービスの提供は、上記、営業日、営業時間外でも相談により対応可能とする。
(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交换、通院介助、その他
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 通常の実施地域を越えて1kmにつき10円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、小平市、国分寺市、小金井市、立川市、東村山市の区域とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問介護等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 相談窓口(電話) 042-208-6465 (担当者) 石島武/安井悦子
(事故処理)
第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理)
第10条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね半年に1回開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告し、事故に際して取った処置について記録するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業者は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び 厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待防止のための指針の整備
三 虐待を防止するための定期的な研修の実施
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束)
第15条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体的拘束等」という)は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 指定訪問介護等事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヵ月以内
二 継続研修年1回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問介護等の提供をさせないものとする。
5 事業所は、指定訪問介護等に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するもととする。
6 事業所は、適切な指定訪問介護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はあかしあ株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(附則) この規程は、令和6年1月1日から施行する。
※改版履歴略

あかしあ訪問介護ステーション運営規定(居宅介護、重度訪問介護、行動援護)

(事業の目的)
第1条 あかしあ株式会社が開設する「あかしあ訪問介護ステーション」(以下「事業所」という) が行う居宅介護・重度訪問介護・行動援護の事業(以下「居宅介護等事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居宅介護員等」という)が、障害者(児)に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の居宅介護員等は、障害者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 あかしあ訪問介護ステーション
二 所在地 東京都小平市学園東町一丁目4番18 カーサイトウ2階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者 4名(常勤4名) 介護福祉士4名
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定行動援護の利用の申込みに係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。
三 居宅介護員等 20名以上(常勤5人以上、非常勤15人以上)
介護福祉士 12名以上
実務者研修修了者 1名以上
行動援護従業者養成研修 3名以上
初任者研修(旧2級)修了者 5名以上
居宅介護員等は、障害者(児)の指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定行動援護の提供にあたる。
四 事務職員 0名
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間、サービスの提供)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日 ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービスの提供は、24時間365日とする。
(指定居宅介護等の内容及び利用者から受領する費用等について)
第6条 提供内容は、次のとおりとする。
一 居宅介護
身体介護:入浴(清拭)、排せつ及び食事の介助、通院介助、着替介助、体位交換
家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事、買い物、薬の受取
二 重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者に対する入浴、排せつ及び食事等の介助、 並びに外出時における移動中の介護、並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助等。
三 行動援護
行動上、著しい困難を有し常時介護を要する障害者(児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等。
2 指定居宅介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定居宅介護サービス等が法定代理受領のサービスであるときは、当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。ただし、区市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。
3 第8条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。
なお、自動車を使用した場合は、事業所から通常の実施区域を越えて1kmにつき10円を徴収する。
4 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(事業の主たる対象者)
第7条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
居宅介護:
身体障害者(18歳未満の者を除く)
知的障害者(18歳未満の者を除く)
障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)
精神障害者(18歳未満の者を除く)
難病等対象者(18歳未満の者を除く)
重度訪問介護:
身体障害者(18歳未満の者を除く)
知的障害者(18歳未満の者を除く)
精神障害者(18歳未満の者を除く)
難病等対象者(18歳未満の者を除く)
行動援護:
知的障害者(18歳未満の者を除く)
障害児(18歳未満の知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)
精神障害者(18歳未満の者を除く)
難病等対象者(18歳未満の者を除く)
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、小平市、立川市、小金井市、東村山市、国分寺市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅介護等の職員は、居宅介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止に関する事項)
第10条 居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
一 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
二 成年後見制度の利用支援
三 苦情解決体制の整備
四 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
五 虐待防止委員会の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または擁護者(利用者の家族等障害者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに市町村、県及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決)
第12条 事業所は、提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録するものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(衛生管理)
第13条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね半年に1回開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(個人情報の保護)
第14条 事業者は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン ス」を遵守し適切な取に努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護等事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画 (以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとす る。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束)
第16条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という) は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 指定居宅介護等事業所は、居宅介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヵ月以内
二 継続研修年1回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定居宅介護等の提供をさせないものとする。
5 事業所は、指定居宅介護等に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するもととする。
6 事業所は、適切な指定居宅介護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、居宅介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はあかしあ株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(附則) この規程は、合和6年1月10日から施行する。
※改版履歴略